2000-02-24 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
そこで、とにかく天皇のところに一条を加えて第九条に位置づけ、「戦争ヲ国権ノ発動ト認メ武力ノ威嚇又ハ行使ヲ他国トノ間ノ争議ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ廃止ス」今度は一文になりました。「アズ ア ミーンズ オブ セトリング ディスピューツ ウイズ アザー ネーションズ」、これが全部戦争に、武力の威嚇、武力の行使も、全部かかるようになりました。微妙に変わってくるわけであります。
そこで、とにかく天皇のところに一条を加えて第九条に位置づけ、「戦争ヲ国権ノ発動ト認メ武力ノ威嚇又ハ行使ヲ他国トノ間ノ争議ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ廃止ス」今度は一文になりました。「アズ ア ミーンズ オブ セトリング ディスピューツ ウイズ アザー ネーションズ」、これが全部戦争に、武力の威嚇、武力の行使も、全部かかるようになりました。微妙に変わってくるわけであります。
前の方を省略いたしまして「ソレカラ一般ノ官公吏デアリマシテモ、国鉄デアリマストカ、或ハ公共団体ノ電車其ノ他ノ所謂公企業ニ於ケル現業デアリマスルガ是ハ勿論一般官吏ニ付テ組合団結権ヲ認メルト同様認メテ居ルノデアリマス、ソレハ国が鉄道ヲ動カシマシテモ、会社が鉄道ヲ動カシマシテモ、其ノ企業自体ノ本質カラ申シマスレバ同ジコトデアリマス、会社デアルカラ争議権ヲ認メ国家ナリ公共団体が経営スルカラ之ヲ認メヌト云フ訳
これは労調法を成立させるときのことなんですけれども、ここに「会社デアルカラ争議権ヲ認メ国家ナリ公共団体が経営スルカラ之ヲ認メヌト云フ訳ニ参リマセヌ」というふうに、官民というものは同じ扱いであるということを国会の中で、はっきりと政府委員が答えているわけなんですね。そこから当然出発すべき問題であって、日本の労働運動が戦前、戦中、非常に世界の趨勢からおくれていた。
日本帝国政府及露西亜帝国政府ハ本日調印ヲ了セル逃亡犯罪人引渡条約ノ商議中一国ノ版図内ニ於テ他ノ一国ノ臣民カ其ノ本国ノ治安ヲ害スヘキ不法ノ企図ニ従事スルノ件ニ付考量ヲ加ヘ国際間ノ礼譲及善隣ノ交誼ノ為本件ニ関シ協定スルノ有益ナルヲ認メ雙方ノ全権委員ハ左ノ宣言ニ同意セル 一 締約国ノ一方ハ其ノ版図ノ何レノ部分タルヲ問ハス他ノ一方ノ臣民カ其ノ本国ニ於ケル政治上ノ制度又ハ機関若ハ現存ノ秩序又ハ公共ノ安寧ニ反抗
これは明治三十五年のものでありますが、その「神戸長澤官山下戻不當處分取消ノ訴」というものに判決が下っているわけですが、その中に、これは明治三十五年六月三日宣告ですが、「神戸長澤兩字ノ山林ハ官山ニシテ原告等各大字ノ入會地ナルコトハ認メ得ヘキ」、かような面もあるわけです。ですから——大蔵省もよく聞いておけ。何だ一体さっきの答弁は。法律上の問題だから事務当局で判断したとは、何ですか。
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
その理由というのは、いまの参考資料を見ましても、必要があるからだと書いて、「改正案ニ於テハ之ヲ必要ナリト認メ新ニ其規定ヲ設ケタリ」「其情状頗ル重キヲ以テ特別ニ処分ス可キコトヲ定メタルナリ」、これでは問をもって問に答えるのたぐいでありまして、あまり参考になりませんが、推測いたしますと、旧刑法は御承知のように明治十三年の立法でございまして、おそらくそのときに東京には自動車などはなかった。
「斯ノ如き非常ノ場合ニ於テモ尚能ク人類ノ福利ト文明ノトシテ止ムコトナキ要求トニ副ハムコトヲ希望シ、之カ為戦争に関スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ、之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、」云々とこうなって、その条約の附属書、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則の第二十二条に害敵手段の制限として「交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ
ヤノ問題ニ付テハ從來學説上議論ノ存スル所ナリ、諸国ノ立法例中ニハ可動物體ニ付テノミ此犯罪ヲ認ムルノ明文ヲ設クルモノアリ(例ヘハ獨逸刑法、墺國刑法改正草案等)又何等ノ明文ヲ置カサルモノアリト雖モ不動物體ヲ以テ此犯罪ノ目的物トスルコトヲ明示スル立法例ハ一モ存在セス、茲ニ於テカ此多敷ノ立法例ニ於ケル解釋ニ付テハ等シク疑問ノ生スルコト明カナリ、我判例及ヒ多敷學説ハ舊刑法以來可動物體ニ對シテノミ盗罪ノ成立ヲ認メ
本院におきまする選挙の投票点検心得によりますと、「氏名ニ誤字アルモ明ニ其ノ誰タルヲ認メ得ヘキモノハ有効トス」とありますので、投票中、「児島二郎」と記載したものがありますが、これは星島二郎君に投票したものと認め、有効とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○深澤委員 今度の改正法案の第四條の二項の第一号でありますが、この内容を見ますと、「自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ供スルモノト認メ得ザル場合」こういう場合は許可、承認をしないということであります。つまりそういう「自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ共スルモノ」は認めるというぐあいに反対解釈としてこれはなつていると思うのでありますが、そういうことに了承してよろしいのですか。