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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-02-24 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

そこで、とにかく天皇のところに一条を加えて第九条に位置づけ、「戦争ヲ国権ノ発動ト認メ武力威嚇ハ行使他国トノ間ノ争議ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニヲ廃止ス」今度は一文になりました。「アズ ア ミーンズ オブ セトリング ディスピューツ ウイズ アザー ネーションズ」、これが全部戦争に、武力威嚇武力行使も、全部かかるようになりました。微妙に変わってくるわけであります。  

西修

1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

前の方を省略いたしまして「ソレカラ一般官公吏デアリマシテモ国鉄デアリマストカ、或ハ公共団体電車其ノ他ノ所謂公企業ニ於ケル現業デアリマスルガ是ハ勿論一般官吏ニ付テ組合団結権認メルト同様認メテ居ルノデアリマスソレハ国鉄道動カシマシテモ会社鉄道動カシマシテモ、其ノ企業自体本質カラ申シマスレバ同ジコトデアリマス、会社デアルカラ争議権認メ国家ナリ公共団体経営スルカラヲ認メヌト云フ訳

森井忠良

1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

これは労調法を成立させるときのことなんですけれども、ここに「会社デアルカラ争議権認メ国家ナリ公共団体経営スルカラヲ認メヌト云フ訳ニ参リマセヌ」というふうに、官民というものは同じ扱いであるということを国会の中で、はっきりと政府委員が答えているわけなんですね。そこから当然出発すべき問題であって、日本労働運動が戦前、戦中、非常に世界の趨勢からおくれていた。

田中美智子

1978-04-07 第84回国会 衆議院 外務委員会 第12号

日本帝国政府及露西亜帝国政府ハ本日調印ヲ了セル逃亡犯罪人引渡条約ノ商議中一国ノ版図内ニ於テ他ノ一国ノ臣民カ其本国ノ治安ヲ害スヘキ不法企図ニ従事スルノニ付考量ヲ加ヘ国際間ノ礼譲及善隣ノ交誼ノ為本件ニ関シ協定スルノ有益ナルヲ認メ雙方ノ全権委員ハ左宣言ニ同意セル  一 締約国ノ一方ハ其版図ノ何レノ部分タルヲ問ハス他ノ一方ノ臣民カ其本国ニ於ケル政治上ノ制度又ハ機関ハ現存ノ秩序又ハ公共安寧ニ反抗

正森成二

1972-04-25 第68回国会 参議院 内閣委員会 第8号

これは明治三十五年のものでありますが、その「神戸長澤官山下戻不當處分取消ノ訴」というものに判決が下っているわけですが、その中に、これは明治三十五年六月三日宣告ですが、「神戸長澤兩字山林ハ官山ニシテ原告等各大字ノ入會地ナルコトハ認メ得ヘキ」、かような面もあるわけです。ですから——大蔵省もよく聞いておけ。何だ一体さっきの答弁は。法律上の問題だから事務当局で判断したとは、何ですか。

足鹿覺

1972-04-25 第68回国会 参議院 内閣委員会 第8号

国有地入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數入會又ハ一村持等積年慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行以テ民有證ト認メヲ民有地ニ編入スヘキ旨規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱樹木草茅等其村ニテ山ニシ來リタルカ

足鹿覺

1965-04-22 第48回国会 衆議院 法務委員会 第22号

その理由というのは、いまの参考資料を見ましても、必要があるからだと書いて、「改正案ニ於テハ之ヲ必要ナリト認メニ其規定設ケタリ」「其情状頗ル重キヲ以テ特別ニ処分ス可キコトヲ定メタルナリ」、これでは問をもって問に答えるのたぐいでありまして、あまり参考になりませんが、推測いたしますと、旧刑法は御承知のように明治十三年の立法でございまして、おそらくそのときに東京には自動車などはなかった。

吉川經夫

1961-04-24 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

「斯ノ如き非常ノ場合ニ於テモ能ク人類福利ト文明ノトシテ止ムコトナキ要求トニハムコトヲ希望シ、之カ為戦争関スル一般法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限設クルヲ目的トシテ、之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、」云々とこうなって、その条約の附属書、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則の第二十二条に害敵手段制限として「交戦者ハ害敵手段選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ

横路節雄

1960-03-01 第34回国会 衆議院 法務委員会 第5号

ヤノ問題ニ付テハ從來學説上議論ノ存スル所ナリ、諸国ノ立法例ニハ動物體ニ付テノミ此犯罪認ムルノ明文設クルモノアリ例ヘハ獨逸刑法墺國刑法改正草案等)又何等ノ明文置カサルモノアリト雖モ動物體以テ此犯罪目的物トスルコトヲ明示スル立法例ハモ存在セス茲ニ於テカ此多敷立法例ニ於ケル解釋ニ付テハ等シク疑問ノ生スルコト明カナリ我判例及ヒ敷學説ハ舊刑法以來可動物體ニ對シテノミ盗罪ノ成立ヲ認メ

竹内壽平

1949-05-11 第5回国会 衆議院 農林委員会 第19号

深澤委員 今度の改正法案の第四條の二項の第一号でありますが、この内容を見ますと、「自ラ耕作ハ養畜業務目的ニ供スルモノト認メ得ザル場合」こういう場合は許可、承認をしないということであります。つまりそういう「自ラ耕作ハ養畜業務目的ニ共スルモノ」は認めるというぐあいに反対解釈としてこれはなつていると思うのでありますが、そういうことに了承してよろしいのですか。

深澤義守

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